第1条 |
(目 的) この規定は、一般社団法人日本スイミングクラブ協会(以下、「本協会」という。)定款第28条の規定に基づき、常勤役員の報酬の支給について定めることを目的とする。
2. |
前項の常勤役員とは、職員の勤務形態に準じて勤務する者で、本規程の適用を受ける役員をいう。
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第2条 |
(役員報酬の意義) この規程における役員報酬は、本協会が役員に対し、役員と
しての職務執行の対価として支払うものをいう
。
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第3条 |
(報酬の種類) 役員報酬は年俸制とし、年俸の12分の1を役員報酬月額として毎月これを支給する。
2. |
役員報酬年俸額は次に定める範囲のなかで、理事会の議決をもってこれを定める。
(1)会 長 |
1,500〜1,800万円 |
(2)副会長 |
1,200〜1,500万円 |
(3)専務理事 |
1,000〜1,200万円 |
(4)理 事 |
800〜1,000万円 |
(5)監 事 |
800〜1,000万円 |
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3. |
使用人兼務役員の報酬は、その兼務の状況によって役員報酬と使用人給与に区分して支給する。但し、特に区分の必要がないと認められるときは、役員報酬一本で支給することができる。
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第4条 |
(通勤手当) 常勤役員には、その勤務の実態に応じ、職員の通勤手当の支給基準に準じて通勤手当を支給する。
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第5条 |
(支払方法) 役員報酬月額は、毎月職員給与の支給日に支給する。
2. |
法令に基づき役員報酬月額から控除すべき金額を控除し、その控除後の額を通貨または当該役員の指定する銀行口座に振り込むことにより支払う。
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第6条 |
(日割計算) 月の初日以外の日において新たに就任した常勤役員の就任当月分の役員報酬月額、及び月の末日以外の日において退任した常勤役員の退任当月分の役員報酬月額を支給する場合は、その月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。
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第7条 |
(その他) この規定の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
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附 則
(1)この規定は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。 |