指導者登録制度


はじめに


 厚生労働省「遊泳用プールの衛生基準」は、“プールにおける安全で衛生的な管理及び運営にあたる管理責任者を置くこと。また、プールの衛生及び実務を担当する衛生管理者を置くこと。衛生管理者は、プールにおける安全及び衛生に関する知識及び技能を有する者を充てること。”文部科学省、国土交通省「プールの安全標準指針」では、“プールの設置管理者は、適切かつ円滑な安全管理のために、管理責任者、衛生管理者、監視員及び救護員からなる管理体制を整えることが必要である。”としています。 一般社団法人日本スイミングクラブ協会としてもこれを遵守し、加盟クラブにこれまで以上の安全で衛生的な管理及び経営を行っていただくように、プール管理責任者・プール衛生管理責任者を選任登録することとしました。


選任について

加盟クラブは、プールにおける安全と衛生に関する知識及び技能を有する者をプール管理責任者並びにプール衛生管理者に選任し当協会へ申請、登録をお願い致します。なお、実情に応じてプール管理責任者とプール衛生管理者を同一の者が兼ねてもかまいません。 当協会にてプール管理責任者講習会並びにプール衛生管理者講習会を開催し、受講修了証を発行しておりますので、ぜひ受講修了者を選任ください。
※他団体が実施した同等の講習修了者を選任されても構いません。

■プール管理責任者
プールについて管理上の権限を行使し、関与する全ての従事者に対するマネージメントを統括して、プールにおける安全で衛生的な管理及び運営にあたる。 選任にあたっては、プールの安全及び衛生に関する知識を持った者とすることが必要である。なお、公的な機関や公益法人等の実施するプールの施設及び衛生に関する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得した者とすることが望ましい。

■プール衛生管理者
プールの衛生及び管理の実務を担当する衛生管理者は、水質に関する基本的知識、プール水の浄化消毒についての知識等を有し、プール管理のための施設の維持、水質浄化装置の運転管理、その他施設の日常の衛生管理にあたっているが、管理責任者、監視員及び救護員と協力して、プールの安全管理にあたることが望ましい。 選任にあたっては、プールの安全及び衛生に関する知識を持った者とすることが必要である。なお、公的な機関や公益法人等の実施するプールの施設及び衛生に関する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得した者とすることが望ましい。
※『プールの安全標準指針』(平成19年3月 文部科学省・国土交通省)第3章−2

選任者登録について

選任者申請時に必要な書類は以下の通りです。
(1)プール管理責任者・プール衛生管理者 選任申請書
※選任者登録にあたり、登録料は一切かかりません。

選任者変更について

選任者に変更があった場合は、速やかに選任者変更届により申請手続きをお願いします。

選任申請後について

選任者の名前を記載した選任申請書(クリアケース付)をお送りいたします。

当協会連絡先(書類送付先)

選任申請書は郵送で下記住所までお送りください。

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-20-7 水道橋西口会館5階
一般社団法人日本スイミングクラブ協会
TEL:03−3511−1552 
FAX:03−3511−1554


登録申請書をダウンロードする 記載事項変更届をダウンロードする
(PDFファイル、68KB) (PDFファイル、40KB)