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役員在任年齢規程

第1条 (目 的) この規定は、一般社団法人日本スイミングクラブ協会(以下、「本協会」という。)の役員の在任年齢に関し、必要な事項を定める。

第2条 (常勤役員の在任年齢) 常勤役員の在任年齢は65歳とする。
2. 会長、副会長、専務理事その他これに相当する職にある者で、特別の事情がある場合はこの限りではない。

第3条 (非常勤役員の在任年齢) 非常勤役員の在任年齢は70歳とする。
2. 会長、副会長、専務理事その他これに相当する職にある者で、特別の事情がある場合はこの限りではない。
第4条 (その他)この規定の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

附 則
(1)この規定は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。

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