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役員退職慰労金支給規程

第1条 (目 的) この規定は、一般社団法人日本スイミングクラブ協会(以下、「本協会」という。)の常勤役員の退職慰労金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2. 前項の常勤役員とは、職員の勤務形態に準じて勤務する者で、本規定の適用を受ける役員をいう。

第2条 (適用の範囲) この規定は、常勤役員に適用する。
2. 退職慰労金は、役員として円満に勤務し、任期満了、辞任又は死亡により退職した者に支給する。
3. 次の各号のいずれかに該当するときは、会長は退職慰労金を減額し、又は支給しないことができる。
(1) 退職にあたり、所定の手続き及び事務処理等をせず、本協会の事業運営に重大な支障をきたした場合。
(2) 退職にあたり、本協会の社会的信用を傷つけ、または在任中知り得た本協会の機密を漏らし、本協会に損害を与えた場合。
(3) 定款の規定に基づき、役員を解任された場合。
(4) の他前各号に準ずる行為があり、理事会において減額または不支給を適当と認めた場合。

第3条 (支給基準) 退職慰労金は、次の計算方法により算出した額とする。
(役位別) 最終報酬月額×(補正係数)4/100×(役位別)在職月数
2. 使用人兼務役員の退職慰労金は、次の方法により算出した額とする。
(1)

役員就任時において、使用人としての退職金の支給を受けなかった者に対しては、退任時における使用人分の給与を基準として、職員退職金支給規程に 基づいて算出された額に役員報酬月額分(退任時の役員報酬月額から使用人分の給与を控除した額)を基準に、前項の計算方法により算出した役員退職 慰労金を加算した額をもって支給する 。

(2) 役員就任時において、職員退職金支給規程により退職金の支給を受けているときは、使用人兼務役員としての報酬月額(使用人分給与を含む。)を基準として前項の規定を適用する。

第4条 (特別功労金)会長は、在職中特に功績顕著と認められる役員に対し、理事会の同意を経て、前条により算出した退職慰労金を基準に、その10%を超えない範囲内で特別功労金として別途支給することができる。
2. 第2条第1項の規定にかかわらず、非常勤役員で在職期間が3期以上で、かつ、その間の功績が特に顕著と認められるときは、理事会の決議をもって特別慰労金を支給することができる。

第5条 (在職期間の計算) 役員の在職月数は、役員就任の月から退任または死亡の月までとする。
2. 在職月数は、1ケ月単位とし、1ケ月に満たない端数を生じたときは1ケ月と計算するものとする。
3. 年度中に役位に異動が生じたときは、異動の月から新しい役位を適用する。

第6条 (退職慰労金の支払)この規定による退職慰労金、特別功労金は、完全に引き継ぎ事務が完了し、かつ、本協会に対して債務のある場合は、その債務を弁済したものに対して、支給事由の発生した日から1ケ月以内に支払うものとする。

第7条 (その他)この規定の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

附 則
(1)この規定は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。

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